本日(4/16)魚野さんと話し合い、定款(案)を下記のように修正しました。 最新文案については ホームページをご参照ください。また、細則として作成を検討するべきことがらを記載しておきます。 役員名簿も総会の決議に従い、訂正しました。

細則として作成を検討するべき事柄

◎会員承認についての手続き
◎同報電子メール、電子会議室での発言を書面として認める。
◎社員会議室(19番会議室)で意見を求められた際、意見を発言しないものは、議長に一任と見なす。
◎連絡無く理事会に出席しない者は、議決権を議長に一任したと見なす。
◎運営会議、社員総会、理事会の位置づけ

定款(案)の修正について


第3条
【旧】在日中国人、在華日本人と中国に興味のある人々
【新】在日中国人、在華日本人並びに中国に興味のある人々

第5条
【旧】@ 電子掲示板を利用した情報交換活動を支える事業
【新】@ 日本と中国に関わる情報の交換活動を支える事業

第6条 (3)
【旧】一般会員 この法人の目的に賛同して入会したインターネット会員
【新】一般会員 この法人の目的に賛同して入会したインターネットユーザ

同(5)
【旧】名誉会員 この法人に功労のあった者、または学識経験者で総会において推薦された者
【新】名誉会員 この法人に功労のあった者、または学識経験者で理事会において推薦された者

第7条 (1)
【旧】 インターネットもしくはパソコン通信環境のあること。
【新】 インターネットのユーザであること。

第8条
【旧】会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
【新】会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第11条
【旧】総会の議決により、これを除名することができる。
【新】理事会の議決により、これを除名することができる。

第35条 
【旧】理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
【新】理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

第37条 の2
【旧】書面をもって表決することができる。
【新】書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

第38条
【旧】(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
【新】(2) 出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

第38条の2行
【旧】 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
【新】(削除)

第44条
【旧】 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
【新】 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長もしくは理事長が指名した者が作成し、総会の議決を経なければならない。

第48条
【旧】理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
【新】理事長もしくは理事長が指名した者が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第53条
【旧】中国大使館に譲渡するものとする。
【新】他の中国に関する特定非営利活動法人もしくは社団法人中国研究所に譲渡するものとする。

第55条
【旧】この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、「華声和語」に掲載して行う。
【新】この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、この法人のホームページに掲載して行う。

附則 2
【旧】
 理事長       ○ ○ ○ ○
 副理事長      ○ ○ ○ ○
 副理事長      ○ ○ ○ ○
 理事        ○ ○ ○ ○
 同         ○ ○ ○ ○
 監事        ○ ○ ○ ○
【新】
 理事長       李   拡 建
 副理事長      森 下 雅 喜
 副理事長      吉 川 順 一
 理事        大久保 忠 宗
 理事        工 藤 孝 良
 理事        関     陽
 理事      LEE WILLIAM TEHYEE
 理事        藤 井 眞紀子
 監事        朝   浩 之

附則 6
【旧】 (2) 正会員        5口より
    (3) 賛助会員       1口より
【新】 (2) 正会員        1口より
    (3) 賛助会員       2口より

附則 7
【旧】上記入会金及び会費は、理事長の決定により、減免することができる。
【新】上記入会金及び会費は、理事会の決定により、減免することができる。

以上